2023年9月20日 第24回 バイオマス持続可能性ワーキンググループ

2023年9月20日に、第24回ワーキンググループが開催されました。
こちら(外部リンク)
以下、本資料から新規燃料に関する要点のみを抜粋、編修し転載、記述致します。

1.各認証スキームの対象燃料及びライフサイクルGHGへの対応状況について

出典もとは下記です。
こちら(外部リンク)
各認証スキームのライフサイクルGHGと持続可能性の確認について下記の様に整理されました。
EFBペレットに関しては、現実的には予想通り、GGL認証とISCC認証の取得が考えられます。 但し、GGL認証の申請から取得には大変長い時間がかかる事が推察されます。認証がとれまい場合は補助金を受ける発電所様サイドとしては購入できなくなりますので、新規燃料生産者としては、現実的な対応策として、GGLとISCCの二種類の認証取得の構えで準備をされた方が良いと思われます。<br> 新規燃料に関する各認証の対応、ライフサイクルGHGと持続可能性の確認

2.GGL

また、今回の第24回では、下記のGGLからGGL認証としての「GGLスキーム GHG認証のご紹介」という資料も提供されました。 ライフサイクルGHGの計算はとてもSpecificな世界ですので、GGL認証自体を取るために実務として動く機関ではLCA(ライフサイクルアセスメント)というGHGを細かく計算してくれるサービスを持っています。
こちら(外部リンク)

3.ISCC

ISCCについては下記の資料が提供されました。 GGLの上記資料よりは詳しく記述があります。
こちら(外部リンク)

4.ライフサイクルGHG既定値

また、ライフサイクルGHGの既定値についても「バイオマス持続可能性ワーキンググループ」名で下記の資料が提供されました。
こちらに資料には、新規燃料である下記燃料のライフサイクルGHG値が詳細に試算され、既定値として整理されています。
EFBペレット
ナッツ殻類(ペレット)
ココナッツ殻
コーンストロー(ペレット)
サトウキビ茎葉(ペレット)
ベンコワン種子
カシューナッツ殻油
参考資料 FIT/FIP制度におけるバイオマス燃料(新規燃料)のライフサイクルGHG排出量の既定値について(案)
こちら(外部リンク)


今回の第24回のワーキンググループをふまえ、新規燃料の内正式にFIT対象とされた燃料についての、「認証の方針」については概ね決まりつつあると推察される。
GGL、ISCC認証の取得が現実的に必要とされるが、GGL認証のスケジュールが非常に長くかかりそうだという推察のもと、保険の意味で両方の認証を申請し取得しておく方法も対策であろう。


2023年7月6日  バイオマス持続可能性ワーキンググループ中間整理

2023年7月6日付で、ワーキンググループの中間整理がが発表されました。
こちら(外部リンク)
以下、本資料から新規燃料に関する要点のみを抜粋、編修し転載、記述致します。

EFBペレットはPKSやパームトランク同様の 「農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(パーム油、PKS、パームトランク)」と再確認の上で、求められる持続可能性基準も同様とする、という確認がされました。課題であるライフサイクルGHGについては、既存のスキームであるRSB、GGL、ISCCについては、基準を満たす事が確認され、 今後は既存認証スキームに対して、新規燃料候補(非可食かつ副産物)を対象とできるよう、基準の改定を要請するとされました。

第三次中間整理が解説している内容

1.食料競合の懸念が無いと判断された新規燃料と要求する持続可能性基準
2.ライフサイクル GHGの確認方法
3.ライフサイクル GHG の既定値(既存燃料)
4.ライフサイクル GHG の基準の適用と発電事業者の実施事項と制度開始


1.新規燃料の候補に係る⾷料競合の懸念に関する検討結果と FIT/FIP 制度における持続可能性基準

EFBペレットなど、新規燃料候補のうち非可食かつ副産物であることが確認されたものは、いずれも、農産物に由来して発生するものとなっていることから、既存燃料の農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(パーム油、PKS、パームトランク)に求めるものと同じ持続可能性基準を要求するものとした。 また、確認方法の整備のため、FIT/FIP 制度が求める持続可能性を確認できる既存認証スキーム(副産物を対象とするもの)に対し、新規燃料候補(非可食かつ副産物)を対象とできるよう、基準の改定を要請するものとした。


2.ライフサイクル GHG 確認⽅法

農産物の収穫に伴って生じるバイオマスについて(EFBペレットが該当します)
持続可能性の確認に既存認証スキームを活用していることを踏まえ、ライフサイクル GHG の確認においても、既に持続可能性の確認に用いている既存認証スキームを活用することを念頭に検討した。具体的には、FIT/FIP 制度におけるライフサイクル GHG を確認できる認証スキームのメルクマールを策定し、現状 FIT/FIP 制度において活用されている既存認証スキームに対して、メルクマールへの適合を確認するヒアリングを行った。


A)既存認証スキームについて
A-1) 既定値を確認できる認証スキームの活用
i. ライフサイクル GHG の既定値の策定
ii.既定値が適用できることを確認できる認証スキームのメルクマールの設定
iii. メルクマールに照らした認証スキームの評価
A-2) ライフサイクル GHG の個別計算結果を確認できる認証スキームの活用
i. ライフサイクル GHG の個別計算を確認できる認証スキームのメルクマールの設定
ii. メルクマールに照らした認証スキームの評価

3.既存認証スキーム

前述した既存の類似制度を参考に、FIT/FIP 制度におけるライフサイクル GHG の確認において、既存認証スキームに求めるメルクマールは、以下のとおりとした。


1)既定値の確認
認定機関に対する要件:認定機関・認証機関の力量を担保するために、「認定機関が ISO/IEC 17011 に適合しており、認定機関において ISO/IEC 17011 に適合した認証機関の認定スキームが整備されていること」を求める

認証機関に対する要件:認証機関の力量の担保をより具体化するために、「認証機関に対して、ISO/IEC 17065 に相当する認定」を求める

2)個別計算値の確認
認証機関に対する要件:認証機関による GHG の個別計算値審査の力量を担保するために、「認証機関に対して、ISO 14065 に相当する認定」を求める

第 18 回ワーキンググループにおいて農産物の収穫に伴って生じるバイオマス、輸入木質バイオマスへの適用を想定する既存認証スキームに対して、上記のメルクマールに照らし評価を行うためのヒアリングを行った。 結果は以下のとおり。


農産物の収穫に伴って生じるバイオマスの持続可能性の確認に活用されている第三者認証スキームのうち、RSB、GGL、ISCC に対しヒアリングを行い、いずれもメルクマールへの適合の方針を確認した。

各既存認証スキーム(RSB・GGL・ISCC・SBP)に対し、FIT/FIP制度におけるライフサイクル GHG の確認に係る追加の要求事項を早期に整備するよう調整を進め、これを活用していくことを決定した。
なお、既存認証スキームに対しては、EFBペレットなど新規燃料候補(非可食かつ副産物)を対象とできるよう、基準の改定を要請するものとしたことから、これらとライフサイクル GHG の確認に係る追加の要求事項とを合わせて、既存認証スキームとの調整を進めるものとした。


農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(EFBペレットが該当します)

RSB、GGL、ISCC からメルクマールへの適合の方針が示されたことから、可能な限り早期に、FIT/FIP 制度が求めるライフサイクル GHG の水準を満たす要求事項の改定を進めるよう調整を進める。

RSB・ISCC
既定値の確認:ISO17065 への適合を認証機関に要求、ISO17011 への適合を認定機関に要求していることを確認
個別計算の確認:ISO14065 への適合を認証機関に要求していることを確認

GGL
既定値の確認:ISO17065 への適合を認証機関に要求、ISO17011 への適合を認定機関に要求する新基準の暫定案を提示
個別計算の確認:ISO14065 への適合を認証機関に要求する新基準の暫定案を提示

4.農産物の収穫に伴って生じるバイオマス、輸入木質バイオマスに関するライフサイクル GHG の基準に係る発電事業者の実施事項

< FIT/FIP 認定時>

①発電事業者自身も含め、サプライチェーンを通じて、ライフサイクル GHGを確認できる要求事項に基づく認証を取得する。
②予定する燃料調達元を想定した各バイオマスのライフサイクル GHG を、既定値を活用して発電事業者自ら自主的に算定し、これらが基準値を下回ることを申告する。なお、個別計算を活用して算定する場合は、既存認証スキームによる個別計算が行えることの認証を取得した上で自主的な算定を行う。

<燃料調達時>

調達バイオマス毎に、ライフサイクル GHG を確認できる認証スキームに基づき、ライフサイクル GHG が基準を下回ることを確認できる情報を含む証票を確認し、事業実施期間にわたり、その書類を保存する。なお、燃料調達時に、燃料がライフサイクル GHG の基準を満たすことが確認できない場合は、再エネ特措法に基づく指導、改善命令の対象となり、改善されない場合には、必要に応じて認定を取り消す。




令和5年度以降の調達価格等に関する意見  (2023年2月8日)

2023年2月8日付で、調達価格算定委員会のこれまでの総括が発表されました。
こちら(外部リンク)
以下、本資料から要点を転載、記述致します。

新規燃料としての認可

本資料に中に、EFBペレットを含む新規燃料については「2023年度から FIT・FIP 制度におけるバイオマス発電の新規燃料として認めることとした」と明記されました。

◆新規燃料の取扱い
今年度の本委員会において、業界団体から新規燃料として要望のあったバイオマス種のうち、非可食かつ副産物であることが確認できているものについては、「一般木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス」として取り扱うこととした。また、同 WG において、ライフサイクル GHG を含む持続可能性基準の確認手段が整理された。こうした状況をふまえ、新規燃料候補のうち、同 WG から提案のあった燃料については、2023 年度から FIT・FIP 制度におけるバイオマス発電の新規燃料として認めることとした。”

FIT認定の条件

1,ライフサイクル GHG 
バイオマス持続可能性 WG で取りまとめられた以下内容について、本委員会としても承認することとした。
(1) 農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(輸入)、輸入木質バイオマス、国内森林に係る木質バイオマスについては、3年間の経過措置を設けつつ、2023 年 4 月にライフサイクル GHG の基準を適用する制度を開始する。ライフサイクル GHG の確認には第三者認証等を活用することとする。

(2) メタン発酵ガス、一般廃棄物、産業廃棄物、建設資材廃棄物、国産の農産物の収穫に伴って生じるバイオマスについては引き続き確認方法の検討を行い、確認方法が整理され次第、制度を開始とする。

2,持続可能性確認に係る経過措置
バイオマス持続可能性 WG で取りまとめられた以下内容について、本委員会としても承認することとした。
(1) PKS 及びパームトランクについては、着実に対応を進めている事業者であれば 2024 年 3 月末までには認証を取得できる見込みであること、現時点で認証未取得の理由は措置の不適合が原因ではなく、手続き上の問題であることをふまえ、PKS 及びパームトランクの経過措置については、これ以上の経過措置の延長は原則として行わないことを前提として、経過措置の期間を 1 年間延長し、2024年3月31 日とする。

(2) パーム油については、昨年度の報告のとおり、2023 年 3 月 31 日を経過措置の期限とする。



EFBペレットについての当社としての推察

EFBペレットの新規燃料認可をふまえ、要点について当社として整理しました。

1,認証機関
  PKS,パームトランクについてはRSB,GGL等が調達価格算定委員会として正式に認可した認証機関であるが、EFBペレットについてはどの認証が適用されるかということについては明記が無い。2023年度早々に発表されると推察する。 もしもRSB認証、GGL認証の二つが認証機関としてリストにあがった場合でも実際のハードルの高さからRSBよりもGGL認証の取得が現実的。

2,ライフサイクルGHG
   EFBペレットについては、PKSのように搾油所から集荷するだけではなく、カリウム成分の洗浄~乾燥~ペレット加工という工程があり、その点、パームトランクのペレット加工工程と類似している。 従って、パームトランクペレットのライフサイクルGHGの試算を手本にしながら、その課題も事前に把握し、EFBペレット加工に反映することが有意義である。
余談であるが、下記、パームトランクペレットの加工の概要を推察する。
パームオイルの樹木が寿命を迎えると伐採される。そのような伐採されるパーム樹木は、当然、各所のパーム農園で発生されるため、それらを集荷し、ペレット加工工場まで運搬する必要がある。 パームトランクにも部分によっては多くのカリウム成分が含まれているため、その部分もペレットに活用する場合は、洗浄工程が必要となる。その後、乾燥~ペレタイズ~出荷となる。 このように材料の集荷~カリウム除去~ペレタイズ~出荷という工程がEFBペレットと似ているため、すでに既存燃料として認められているパームトランクのライフサイクルGHGの試算実績、そして課題を理解しておくことが有意義と推察される。


第83回 調達価格等算定委員会 (2023年1月)

2023年1月17日、第83回調達価格算定委員会において、EFBペレット等の新規燃料について確認が行われました。
こちら(外部リンク)

下記、本会議の資料「バイオマス発電について」より、EFBに関係する箇所を要約します。

1,新規燃料に求める持続可能性基準と確認方法について新規燃料は「一般木質又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス」として扱い、その基準に従うことが確認されました。
2,2023年4月から、ライフサイクルGHGの基準を適用する制度を開始する。ライフサイクルGHGの確認方法には第三者認証等を活用することとする。

上述のように、徐々に新規燃料のFIT認証への準備が徐々に行われている。
バイオマス燃料がFIT認証を受けるには、食糧との競合性、持続可能性の確認、ライフサイクルGHGの条件があるが、持続可能性確認とライフサイクルGHG確認については第三者として証明を行うのが「第三者認証機関」である。

新規燃料の第三者認証機関について

現在、既存で認められている第三者認証機関は下記のとおりである。
RSPO  パーム油
RSB   PKS,パームトランク
GGL   PKS,パームトランク
ISCC   PKS,パームトランク、パーム油
ISPO   パーム油、PKS
MSPO  2,3 パーム油、 4 PKS、パームトランク
 
それでは、経済産業省に提出され検討されている数多くの新規燃料についてどの第三者認証機関となるかは明文化されていないため、慎重に経済産業省の確認を待つのが賢明であろう。


確認の対象について

もう一つ大切なことは、「確認の対象はどこから?」かということ
2022年4月のエネ庁・ワーキンググループがとりまとめた中間整理において、下記が再確認されました。

バイオマス燃料に求める持続可能性の「確認」については、下記の基準項目について「第三者認証機関」が確認する。
・環境
・社会
・労働
・ガバナンス


「確認」の対象は、下記の基準に従う
副産物については、副産物の燃料としての「発生地点」以降から発電所に至るまでの範囲。

<EFBペレットの場合>
「発生地点」ペレット工場(P&C認証)→貯蔵施設(SC認証)→輸出入事業者(SC認証)→発電所 

サプライチェーン上のトレーサビリティについては、非認証燃料と混同することなく認証燃料が分別管理されている事。
SC認証:セグリゲーション
IP認証:アイデンティティプリザーブド



<新規燃料候補に対して求める持続可能性基準>

1, 新規燃料候補(業界団体から新規燃料として要望のあったバイオマス種のうち、⾮可⾷かつ副産物であることができているもの)については、「⼀般⽊質⼜は農産物の収穫に伴って⽣じるバイオマス」として取り扱うことが確認されたことから、これらの新規燃料候補に求める持続可能性は、既存の農産物の収穫に伴って⽣じるバイオマス(パーム油、PKS、パームトランク)に求めるものと同じ基準とする。

2,また、「FIT/FIP制度が求める持続可能性を確認できる第三者認証スキーム」として確認した既存認証スキームを活⽤して、持続可能性を確認するものとする。



<ライフサイクルGHG>

1,発電事業者の実施事項と制度開始時期︓農産物の収穫に伴って⽣じるバイオマス(輸⼊)、については、2023年4⽉にライフサイクルGHGの基準を適⽤する制度を開始する。

2,制度開始後の発電事業者の実施事項は以下のとおり。
なお、下に⽰す当⾯の間の経過措置は3年間とする。
・2021年度以前の認定案件︓望ましい開⽰・報告⽅法に基づき情報開⽰
・ 2022年度以降の認定案件︓以下のとおりに実施
バイオマス種 : 農産物の収穫にともなって生じるバイオマス(輸入)について


(FIT/FIP認定時) ①サプライチェーンを通して既存認証スキームによりライフサイクルGHGを確認できる基 準に基づく認証を取得。
②予定する調達元を想定した各バイオマスのライフサイクルGHGを発電事業者⾃ら⾃主的に算定し、基準値を下回ることを表明。なお、個別計算を活⽤する場合は個別計算ができることの認証を取得した上で算定を⾏うこととする。
• ただし、①については、当⾯の間は経過措置として、従来の持続可能性(合法性)を確認できる第三者認証を発電所に納⼊する際に所有権を持つ主体まで取得。


(運転開始後) • 調達バイオマス毎に、ライフサイクルGHGが基準を下回ることを確認できる情報を含む証票を確認・ 保存。
※経過措置期間中であっても運転開始前までには既存認証スキームによりライフサイクルGHGを確認できる基準に基づく認証を取得することとする。


(今後の対応) 新規燃料としての追加が確認され次第、新規燃料のライフサイクルGHGも確認できるよう各既存認証 スキームと調整。

第二次中間整理 バイオマス持続可能性ワーキンググループ(2022年4月)

2022年4月の中間整理では下記の様にとりまとめられました。
以下、エネ庁のホームページから転記させていただきました。
出典もとは下記です。
こちら(外部リンク)

1、各バイオマスに関する確認の対象
EFBペレットについては次の方向が示された。 ”副産物の燃料としての発生地点以降から発電所に至るまでの範囲を確認するものとした。(図 1 参照)
なお、サプライチェーン上のトレーサビリティについては、非認証燃料と混合することなく認証燃料が分別管理されていること(アイデンティティ・プリザーブド(IP)及びセグリゲーション(SG)認証)を求めるものとした。”
バイオマス認証 対象区間について

2,第三者認証スキームの追加
評価の結果、本ワーキンググループとしては、以下のような対応をすべきであることを確認した。
現在認められている RSPO、RSB に加えて、GGL、ISCC について要件を満たすものと判断されるため、これらを追加して認める。
今回の評価では不採用となった第三者認証については、改正が行われる等により、再度評価することを求められた場合は、本ワーキンググループにおいて再検討する。
新たな第三者認証が整備され、評価を求められた場合は、新たに本ワーキンググループにおいて検討する。
第三者認証機関 バイオマス

3,ライフサイクルGHG排出量について
既定値の作成
今後のワーキンググループにおいてバイオマス種毎に必要な条件を精査し、既定値を定める。

確認スキーム
農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのライフサイクル GHG の確認については、既に持続可能性の確認に用いている第三者認証を活用することを念頭に、今後のワーキンググループにおいて、FIT 制度の算定式に基づいた確認が可能であるかを検討する。農産物の収穫に伴って生じるバイオマス以外の燃料については、新たな第三者認証の活用や、独自の個別計算の仕組み、あるいは、より簡便な確認方法(既定値等)を定めることを視野に今後の検討事項とする。新規燃料がどの分類に当たるか(農産物の収穫に伴って生じるバイオマスに当たるか)については、残された論点の結論が出た段階で、調達価格等算定委員会の判断に従う。

確認のタイミング
FIT 認定時にライフサイクル GHG の基準を満たすことを確認した上で、②燃料納入時にもライフサイクル GHG の基準を満たすことを確認し、事業実施期間にわたりその書類を保存するとともに、経済産業省への報告を求める。報告する内容については確認方法と併せて検討することとする。
更に、上記②確認・報告において、燃料がライフサイクル GHG の基準を満たすことが確認できない場合は、FIT 法に基づく指導、改善命令の対象となり、改善されない場合は、必要に応じて認定を取り消す。

新規燃料EFBペレットとPKSについて (2020年5月18日掲載)

2020年2月4日の調達価格委員会の意見書では下記の様にとりまとめられました。

1、新規燃料について
GHG 排出量の論点を本委員会とは別の場において専門的・技術的な検討を継続した上で、ライフサイクル GHG 排出量を含めた持続可能性基準を満たしたものは、FIT 制度の対象とすることとした。

2、既に買取りの対象となっている燃料について
本委員会とは別の場において、ライフサイクル GHG 排出量の論点について専門的・技術的な検討を行うこととした。
EFBペレットのような新規燃料については新しい規準を設け、その基準を満たすGHG排出量抑制の対策と管理がされていることが条件となる可能性があります。2019年の9月から数度にわたり行わてきたワーキンググループではEFBペレットの加工工程に対する注目が高く、従来型の「水でEFB繊維を洗い、大量の洗浄廃水が流出されその廃水からメタンガスが発生する」ことに対する厳しい意見が出ました。これらの事からEFBペレットについては加工工程において、「廃水が少量で、その廃水自体しっかりと管理されていること」が必要となります。 当社が供給するEFBペレットの製造工程は「従来型の大量の水を使った洗浄方式」とは一線を画し、独自の新技術で水を最小限迄少なくし、且つ、カリウム含有量1500ppm以下、EFBペレットの熱量は4200kcalを実現しました。
PKSのような既存の燃料についても、「ライフサイクル GHG 排出量の論点について専門的・技術的な検討を行う」ことが決められました。PKSは屋内倉庫が不要で、比較的安価で使いやすい燃料として位置付けられてきましたが、今後は数々の課題が出てきました。現状、PKSはモラトリアム期間として継続して使用できますが、期間終了後にはPKSはRSB相当の新規準を満たす「オイルミル」からの調達が必要となります。オイルミルにとってはパームオイルが主産物で、PKSはDOWN STREAMの副産物ですので、PKSのためにミルオーナーが時間、労力、コストをかけてRSBなどの新規準をみたす、環境対策、労働問題対策などを積極的に行うか否かが大きな問題です。 しかも、本質的な問題としては、日本の発電所は、基本的にミルからの直接の調達ではなく、各ミルから集められた、ストックヤードを保有する卸商社からの購入ですので、ストックヤードに集められるまえの数か所~数十カ所のPKSを、出自のミルを管理できるか?ということも大変な作業です。
一方、EFBペレットは、「加工工場」からが新規準の対象となります。
PKSが「オイルミル」からが新規準の対象となる事とは実は雲泥の差です。 EFBペレットはその出自のミルは問われません。加工工場がGHG排出量の管理の規準を満たしていればFIT対象となるといいう方向です。「オイルミル」オーナーにとって付加価値の低いPKSのために、ミル全体の経営課題である「環境問題、労働環境問題」を抜本的に変更することは、経営的に大きなコストアップになり、副産物のために主産物のパームオイルのコストまで上がってしまうという考えるオーナーが多くいます。
このような状況下、現在、数多くの企業様から当社のEFBペレットに対するご質問、御引き合いをいただいております。PKSをとりまく環境がこれまでのような安易な状況ではなくなる見通しの下、PKSに大きく依存してきた燃料調達から、今後はEFBペレットへの関心が益々高くなることが予想されます。

令和2年度の調達価格等に関する意見 2020年2月4日

調達価格等算定委員会
2019年9月より、調達価格等算定委員会において、令和2年度の調達価格等について検討が行なわれ、2月4日に委員会の意見を取りまとめられ公表されました。 なお、この2月4日の第55回の委員会以降はコロナウイルスの状況下、その次の委員会は行われていません。
新規燃料の取り扱いについて(本意見書からの抜粋)
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令和2年度の調達価格等に関する意見については、エネ庁様のこちらのページをご参照ください。
こちら(外部リンク)

(1) 新規燃料の取扱い
・バイオマス発電の新規燃料について、エネルギー政策の3E(安定供給、コスト、環境適合)の観点から評価すると、①燃料の多様化によるエネルギーの安定供給や、②燃料間競争による経済効率性の向上にも資するものであり、③適切に持続可能性が確認される前提で導入が進めば、環境への適合も図られるものである。
・ こうした評価も踏まえながら、昨年度の本委員会においては、FIT 制度の対象とするか、FIT 制度の対象とする場合にどの区分で買い取るか、コスト動向・燃料の安定調達(量・持続可能性(合法性))の観点から検討を行った。
・ この結果、持続可能性に関する専門的・技術的な検討において持続可能性の確認方法が決定されたもののみを FIT 制度の対象とし、この検討結果やコスト動向を踏まえて、現行の区分で買取りを行うかどうかといった点も含めて、本委員会で取扱いを検討することとされている。
・ 昨年度の本委員会の意見を踏まえ、2019 年4月から 10 月までの間、計5回にわたって、バイオマス持続可能性 WG が開催され、燃料の持続可能性の確認方法についての専門的・技術的な検討が行われ、2019 年 11月に同 WG の中間整理が取りまとめられた。同中間整理において、特に食料競合やライフライクル GHG 排出量については、次の旨が取りまとめられている。
・ 食料競合については、量的拡大に応じてその懸念が増大するものであることから、国全体としての量的な確認(マクロ的確認)ができる方策等の検討が必要である。
・ ライフサイクル GHG 排出量について、実際は、栽培を行う土地の状況、輸送ルート、加工方法等により様々であり、また、排出量の算定方法には様々な手法があり、確立されたものがないことから、政府として一律に個別確認を行うことは、現時点では現実的ではない。
・ この中で、今年度の本委員会では、バイオマス持続可能性 WG の中間整理も踏まえながら、業界団体から追加的に要望のあった新規燃料も含めて、引き続き新規燃料の取扱いに関する議論を行ったところ、委員からは、次の指摘があった。
・ 食料競合については、可食部が分離されているかといった点なども含めて、食料競合の懸念が認められるかを判断するための基準を明確にする必要がある。また、量的拡大に応じて食料競合の懸念は増大するものであることから、国全体としての量的な確認(マクロ的
確認)ができる方策等の検討が必要である。
・ FIT 制度の下で国民負担による買取りを行う以上は、燃料の輸送・加工の工程を含めたライフサイクル GHG 排出量などについて、FIT 認定時に確認を行うことが必要である。
・ また、本委員会での検討の中で、農林水産省からは、世界の人口増加や食料需要の変化、国内の食料自給の状況を踏まえると、食料となり得る物資を燃料として活用することは抑制的であるべきとの意見があった。
・ 以上を踏まえ、新規燃料の取扱いについては、
・ 食料競合については、本委員会とは別の場において専門的・技術的な検討を行った上で、その判断のための基準を策定し、当該基準に照らして、食料競合への懸念が認められる燃料については、そのおそれがないことが確認されるまでの間は、FIT 制度の対象としないこととした。
・ 食料競合への懸念が認められない燃料については、ライフサイクルGHG 排出量の論点を本委員会とは別の場において専門的・技術的な検討を継続した上で、ライフサイクル GHG 排出量を含めた持続可能性基準を満たしたものは、FIT 制度の対象とすることとした。
・ なお、既に買取りの対象となっている燃料についても、本委員会とは別の場において、ライフサイクル GHG 排出量の論点について専門的・技術的な検討を行うこととした。
——————-以上、意見書からの抜粋—————————————————

 バイオマス持続可能性ワーキンググループ 中間整理 2019年11月

ワーキンググループ 中間整理
中間整理 要旨
EFBペレットについては、加工プロセスにおける環境への負荷、メタンガスの発生、GHGの抑制が課題となった。
これについて、今回の中間整理では下記の方向付けがなされた。
(加工プロセスにおけるメタンガス回収)
加工プロセスにおける排水処理がメタンガスの発生に繋がっており、ライフサイクル GHG に与える影響が大きいおそれがあるとの指摘があった。
加工プロセスにおけるメタンガスの排出量については、設備やプロセスによって特に排出量に幅があると EU-REDⅡでは評価されている。ただし、そのメタンガスの回収方法については、建屋外に GHG が放散しないよう処理設備を設置しているかどうかという観点から、外形的に確認可能である。また同様に、加工プロセスにおける排水の水質管理についても、排水処理設備を設置しているかどうかという観点から、外形的に確認可能である。
他方、RSPO 認証では、GHG 排出削減のための取組や、排水処理にベストプラクティスを求めるといった定性的な評価項目が設けられているものの、加工プロセスにおけるメタンガス回収及び水質管理について、定量的評価も外形的確認も行っていない。
こうした状況の下では、加工プロセスにおけるメタンガスの回収方法については、現時点では第三者認証を通じた確認が実施可能か不確実なため、当面、個別の燃料ごとに定量的評価や設備等の外形的確認を求めることは見送るが、加工プロセスにおけるメタンガスの環境影響の重大さに鑑み、今後こうした確認が行われるよう、RSPO 認証をはじめとした既存第三者認証の改訂や、新たな認証制度の創設が早期に実行に移されることが強く期待される。第三者認証によって確認される環境が整えば、FIT 制度においても持続可能性の確認項目に追加して盛り込むことが必要である。

(GHG 排出削減計画)
GHG の排出については、ライフサイクル GHG 排出量やその排出の要因を事業者自らが意識し、事業者による排出削減の取組を可能な限り促す仕組みとしていくことが重要である。今回、土地利用変化に配慮することや、将来的に加工プロセスのメタンガス回収について確認していくことを検討するという方向性は、ライフサイクルGHG 排出量の試算結果を踏まえて、全体的に特に影響の大きい因子を分析検討したことによるものと考えられる。
現行 RSPO 認証においては、全体的に地球環境及び地域環境に影響の大きい土地利用変化への配慮に加えて、個別の事情に応じて GHG の排出削減を促すため、排出の影響が大きく、個別事業によって排出量の分散が大きいとされる栽培工程及び加工工程に関し、GHG 排出削減計画の策定・実施を求めている。
こうしたことを踏まえ、これまでの本ワーキンググループにおける議論に加えて、第三者認証において、栽培工程及び加工工程に係る GHG 排出削減計画が策定され、排出量を最小限度に留めるよう実施されていることを確認することを求めてはどうか。加工プロセスにおいてメタンガス回収装置を設置することについては、こうした事業者ごとの温室効果ガスの削減計画の中で対応されることも期待することができる。
中間整理については、エネ庁様のこちらのページをご参照ください。
こちら(外部リンク)

持続可能性ワーキンググループ 第五回 2019年10月9日

第五回ワーキンググループ骨子
(事務局)EFB ペレットについては、加工工程から確認をするべきであると考えているため、ペレット工場から GHG 排出削減計画を策定・実施することを求める考えである。
PKSについては、発生地点である搾油工程において、GHG 排出削減計画の策定・実施を求める予定である。
搾油工程の主な目的はパーム油であるものの、POME(廃液)の削減等、GHG 排出削減に寄与する取組を行う余地はあると考えられる。
 現段階で全ての評価基準を満たすことが確認できなかった第三者認証の組合せの取扱いについては、現時点では総体として全ての基準をクリアできる組合せが存在しないことから、今後の課題とすることが一案である。

第五回ワーキンググループの議事要旨については、エネ庁様のこちらのページをご参照ください。
こちら(外部リンク)

持続可能性ワーキンググループ 第四回 2019年8月22日

第四回ワーキンググループ骨子

EFBペレットの製造工程に関しては、下記がポイント。
(委員)加工プロセスにおけるメタンガス回収の確認方法について、メタンガスの排出量は案件ごとの分散が大きいと考えられるが、排出量の計量を行うのか、回収装置などの形態により確認するのか、どちらの想定か。
(事務局)  環境への影響の確認については、これまでの WG において、排出量の計量を行うというよりも、外形的に確認可能な装置の形態などで確認を行うということ大きな考え方として御議論いただいてきたものと認識している。

第四回ワーキンググループの議事要旨については、エネ庁様のこちらのページをご参照ください。
こちら(外部リンク)

持続可能性ワーキンググループ 第三回 2019年7月18日

第三回ワーキンググループ骨子

第三回ワーキンググループでは、新規燃料の持続性可能性の下記項目について検討がおこなわれました。
・環境
・社会・労働
・食料競合
・ガバナンス
・確認対象
・確認時期

特に副産物に関係する部分としては製造・加工工程が環境に与える影響についてワーキンググループの委員から下記の2つの意見がありました。(経産省エネ庁作成の議事要旨より抜粋)
1、パーム油の加工段階におけるメタン回収プロセスのような、現時点で第三者認証として確認方法が確立されていない項目については、FIT 制度では現時点では確認しないことも選択肢として考慮できる。一方、現在確認方法が確立されていない項目についても、将来的に確認する必要があるとすることで、燃料生産国における持続可能性確保の取組を後押しできるのではないか。

2、加工工程について、排水処理の有無や、加工工程で使用するエネルギーの種類によってGHG 排出量が変わってくると考えられる。排水処理については、処理施設の有無で外形的に確認することが可能ではないか。
上記2つの意見に対して、EFBペレットの製造加工工程に関して次のように考察することができると思われます。MSPO認証のパームオイルミル内にて製造加工されるEFBペレットについては、MSPOの基準に従って、そのミル工場内のメタン回収プロセス、排水処理が適切に行われており、その仕組みの中でEFBペレットの加工が行われている場合は、そのEFBペレットはMSPO基準に準拠したバイオマス燃料と言えるのではないかという考え方があると思われます。

第三回ワーキンググループの議事要旨については、エネ庁様のこちらのページをご参照ください。
こちら(外部リンク)

持続可能性ワーキンググループ 第二回 2019年5月27日

第二回ワーキンググループ骨子

EFBペレットは、新副産物の新規燃料に当たります。このカテゴリーに関して、第二回ワーキンググループでは、業界団体代表としてバイオマス発電事業者協会様が燃料調達の現実的な状況と持続性確認方法について現実的な指針をお出しくださいました。(同協会様のレジュメについては
こちら(外部リンク)をご覧ください。)
上記資料における新副産物燃料の持続性確認についてのポイントは以下の通りです。

(1)新副産物に関しては、次の体制が燃料取引の時点までに整うことを前提に新たにFITの対象として認めて頂きたい。

(2)副産物の集荷、発生元の加工場まで確認する体制を段階的に整えていく。

2019年以降~第一段階として、燃料商社より現地集荷会社リストを作成
2020年以降~第二段階として、燃料商社が現地集荷会社を通じ調達加工場(PKSではCPOミル等)のリストを作成
2021年以降~第三段階として加工工場の営業許可証/免許、現地政府による合法証明書等が合法性確認に有効な場合は当該資格を確認、もしくは調達先加工場(CPOミル等)より不法行為が無いことの宣言書面を入手。

このバイオマス発電事業者協会様からのご提案に対し、ワーキンググループの各先生方より、集荷会社のその前段階の「どの農園からどの燃料を集めたか、その最上流を調べる事が必要ではないか?」というご意見もでました。これに対し、協会様からは、加工会社からみたら、PKS、EFBなどのバイオマス燃料は付加価値のウェイトが大変低いため、加工会社に対し、PKS、EFBがどの農園から来たか?ということをいちいち調べ、管理してゆくことは「現実的に無理と思われる」というご説明がありました。協会様のご提案の仕組みは、現実的に可能な方法をご検討した中でのご提案と思われます。

マレーシアパームオイル庁 (MPOB)様のご説明

マレーシアにおけるパーム産業を管轄されているマレーシアパームオイル庁様がご参加され、「マレーシア持続可能なパーム油(MSPO)基準」等についてご説明されました。 MSPOというのは、RSPOとならび「主産物であるパームオイル」に関するマレーシアの認証です。したがって、MSPOは副産物産に関する基準ではありません。しかし、ワーキンググループの席上、MSPO認証は、将来的に副産物(PKS、EFB等々)についての認証も検討するであろうというお話がありました。

マレーシアパームオイル庁 (MPOB)様のご説明はこちら(外部リンク)をご覧ください。

課題を整理すると次のようになります。
1、主産物としてのパームオイルの持続性確認の認証としてマレーシアのMSPO認証を日本として認めるか?
2、副産物であるPKS、EFB等についても、将来MSPO認証がカバーするか?
つまり、マレーシア独自のパームオイル認証であるMSPOを、RSPO同等の基準として認め、且つ、副産物についてもカバーできたら、将来的に、MSPO認証を受けたパーム農園、パームオイル加工場から輸入されたバイオマス燃料については日本政府としてもスムースな認証をみとめるということになると推察されます。

エネルギー庁 FIT政策 算定委員会

第44回 調達価格等算定委員会 2019年1月9日 骨子

1. バイオマス燃料の要諦は、安定供給と持続可能性。
1. 持続可能性の基準について。 RSPO、MSPO、ISPOはオイル(主産物)についての基準。 PKS、EFBのような副産物については基準が無かった。

2. 副産物の持続可能性をどのように確認するかという基準については、算定委員会の下部に検討の場を設け、 検討後、算定委員会にて再び、「副産物に関する持続可能性の確認方法の検討」を行う。

3. 以下の持続可能性基準に少なくとも含まれなければならない評価項目等をふまえ、検討してゆく。

持続可能性基準に少なくとも含まれなければならない評価項目等
(1)環境・社会への影響や労働の評価が含まれる
◆環境について次の評価項目が含まれる
環境影響評価の実施が規定されている
泥炭地等の脆弱な土地の転換を禁止している
森林等を含む保全価値の高い土地の転換を禁止している
社会について次の評価項目が含まれる
土地の利用に関して権利等を有している
労働について次の評価項目が含まれること
児童労働及び強制労働の排除が規定されている
業務上の健康安全確保の実施が担保されている
労働者の団結権及び団体交渉権の確保が規定されている
(2)非認証油と混合することなく分別管理されている
◆アイデンティティ・プリザーブド(IP)又はセグリゲーション(SG)
相当の運用によって、非認証油と混合することなく分別管理されることが確認できている


(解説) 当初、2018年12月20日の算定委員会では、EFBを含む新燃料に関してはFIT対象として認める動きではあったが、年度最終の2019年1月9日の算定委員会ではガラリと風向きがかわり、これまで既存で認証されていた燃料対今回申請された新燃料という従来型の構図から、主産物対副産物という新しい構図にシフトが行われた。 これによって、既存で認証を受けていたPKSまでもが、副産物のグループにあらためてジャンルわけされることとなった。そして副産物に対する持続可能性(サステイナビリティ)基準が無かったことが最大課題として浮き彫りとなり、今後算定委員会の下に小委員会を設け、そこで副産物に関する基準をどうするべきか検討を行うこととなった。その際の必要条件となるのが上記「持続可能性基準に少なくとも含まれなければならない評価項目等」の内容である。

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